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避難階 / ひなんかい 消防設備用語集 ひ


項目 避難階 / ひなんかい
意味 建築基準法施行令第13条の3第1項では, 「他の階を経由することなく直接地上に到達する出入口のある階のこと」とされている。また,消防法施行令第25条の避難器具の設置に関する規定では,避難器具の設置を要さない階とされている。建築物の外部に直接避難することができる階であり,主たる出入口が設置されている階,通常1階と称される部分が該当する。

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