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たいほうりつりょう【大宝律令】 一般用語集 た
項目
たいほうりつりょう【大宝律令】
意味
日本古代の基本法典。701 年(大宝 1)制定。律 6 巻,令 11 巻。刑部(おさかべ)親王・藤原不比等らの撰。7 世紀以来の諸制度の法的整備を示し,757 年養老律令施行までの国家の基本法となった。現存しないが,養老令の注釈書「令集解(りようのしゆうげ)」などによりその一部が知られる。
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