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項目
ポツダムきんきゅうちょくれい【ポツダム緊急勅令】
意味
「ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件」の通称。日本の占領管理に関して連合国最高司令官の要求事項を実施するため,政府は,勅令・閣令・省令(日本国憲法になってからは政令・府令・省令)により必要な定めをなし,罰則を設けることもできるというもの。1945 年(昭和 20)9 月 20 日制定・公布,即日施行。
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